2020年3月12日 / 最終更新日時 : 2020年3月12日 sakeshita PF保険サービスからのお知らせ なくそう!望まない受動喫煙 ~マナーからルールへ~ 改正された健康増進法の全面施行に伴い、飲食店、オフィス・事業所等の多数の方が利用する施設は今年4月から原則屋内禁煙となります。 ①多くの施設において原則屋内禁煙 ②20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止 ③屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要 ④喫煙室を設置する場合は標識の掲示が必要 お問い合わせは、石川県健康推進課:☎076(225)1437 『出典:石川県ホームページより』 上記情報は、2020年3月12日現在です。 Follow me!