特別定額給付金について
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に注意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。
給付金の対象者や給付額については下記関連リンクをご覧ください。
【関連リンク】
・総務省「特別定額給付金」
【関連ファイル】
・それ、給付金を装った詐欺かもしれません!
申請方法について
- マイナンバーカードによるオンライン申請(受付開始 5月1日)
マイナポータルから振込先口座等の必要事項の入力および振込先口座の確認書類のアップロードを行い、電子申請してください。
【関連リンク】
・マイナポータル(給付金の申請についてはこちら)
<注意>
・下記の「オンライン申請における注意点」を確認してください。
・パソコンから申請する場合はICカードリーダーが必要です。
・スマホから申請する場合は「マイナポータルAP」をダウンロードしてください。
・OSやブラウザのバージョンにより利用できない場合があります。
※マイナポータルAPのダウンロードや推奨環境の確認は上記リンクよりできます。 - 郵送による申請(発送予定日 5月20日)
町から世帯主あてに郵送される申請書に振込先口座等を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに、同封の返信用封筒で返信してください。
申請書類の確認後、指定の口座に振り込みます。 - 窓口申請
感染拡大防止のため、原則窓口での申請は受付けません。
ただし金融機関の口座がないなど、やむを得ない理由によりオンライン、郵送申請ができない場合は、郵送した申請書を記入の上、津幡町役場企画財政課までご持参ください。
なお、いずれの申請も申請期限は郵送受付開始から3か月以内です。
※特別定額給付金制度に関するお問い合わせについては、総務省が専用のコールセンターを設置しておりますので、下記へご連絡していただきますようお願いします。
総務省コールセンター 03-5638-5855 応対時間 9時00分~18時30分 (土、日、祝日を除く。)
オンライン申請における注意点について
5月1日(金)より、特別定額給付金のオンライン申請の受付が始まり、本町においても、5月5日(火)現在で300件近くの申請が寄せられていますが、申請上の不備が多く見受けられます。
申請の不備があると、申請者ご本人への内容の確認を行う必要があり、場合によっては再度申請していただくことになることもあり、手続きの完了が遅れてしまいます。
申請の不備の代表的な事例をお伝えしますので、町民の皆様におかれましては、オンライン申請を行われる場合は、特に注意をお願いいたします。
【特に誤りが多い事例】
〇世帯主以外の方が申請をしている
〇 (正しい) |
・世帯主が、世帯全員分の申請をする。 |
✖ |
・世帯主以外の方が、世帯主とは別に、別々に申請をする。 |
〇給付対象者の記載に誤りがある
〇 |
・世帯主が、申請書に、世帯全員分の記載をする。 |
✖ |
・同一世帯ではない方を、記載する。 ・同一世帯の方の記載が漏れている。 |
〇口座情報に不備がある
〇 |
・記載した口座番号と、添付のキャッシュカードや通帳の画像上の口座番号が一致する。 ・口座は世帯主名義のものとなっている。 ・キャッシュカードや通帳の画像を、添付する。 |
✖ |
・記載した口座番号と、添付のキャッシュカードや通帳の画像上の口座番号が一致しない。 ・口座が世帯主以外の方の名義となっている。 ※オンライン申請の場合、代理申請はできませんので、必ず世帯主の口座を指定してくださ い。代理申請をご希望の場合は、郵送申請での手続きをお願いします。 ・添付ファイルで口座番号や名義人、金融機関名、支店コードが確認できない。 ・キャッシュカードや通帳の画像を、添付しない。 |
配偶者からの暴力を理由に避難している方等への対応について
基準日(令和2年4月27日)以前に、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方について、一定の要件を満たし、かつ下記の申出書によりその旨を申し出た場合には、給付金を受け取ることができます。
手続きや必要書類については下記のチラシをご確認いただき、該当される方は今お住まいの市区町村へお申し出ください。
申出期間 : 原則 令和2年4月24日~4月30日まで
※上記の期間以降の申出については、別途ご相談ください。
【添付ファイル】
・「特別定額給付金に関するお知らせ」チラシ
・特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
お問い合わせは、津幡町企画財政課:☎076-288-2158
『出典:津幡町ホームページ』
上記丈夫は、2020年5月7日現在です。